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訪問介護サービスの料金について

介護保険からの給付サービスを利用される場合は、原則として基本料金の1割負担になります。
ただし、介護保険給付の範囲を超えたサービスのご利用は全額自己負担となります。

こちらに掲載の内容は、基本的な料金になります。
詳細につきましては、当社までお気軽にお問い合わせください。
※2024年3月までの料金です。2024年4月以降に変更になります。

訪問介護の基本料金表

身体介護

  20分以上30分未満 30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
1時間30分以上
(30分増ごとに)
費用額(10割分) 2,850円 4,514円 6,600円 ※957円
利用者負担額(1割) 285円 452円 660円 ※96円

※端数処理上、金額が前後する場合があります

生活援助

  20分以上45分未満 45分以上
費用額(10割分) 2,086円 2,565円
利用者負担額(1割) 209円 257円
  • ※早朝(午前6 時〜午前8 時)と夜間(午後6 時〜午後10 時)は25%増しとなります
  • ※上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者さまの居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします
  • ※やむ負えない事情や訪問介護計画に定められていた場合に、利用者の同意を得て、2人での訪問となるときは、2人分の料金になります
  • ※介護保険料滞納の場合は(10割分)負担となります
  • ※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は、一旦介護保険適用外の料金をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日区役所の窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます

介護予防訪問介護の基本料金表

  介護予防訪問介護(Ⅰ) 介護予防訪問介護(Ⅱ) 介護予防訪問介護費(Ⅲ)
費用額(10割分) 1月につき 13,406円 1月につき 26,778円 1月につき 42,487円
利用者負担額
(1割)
1,341円 2,678円 4,249円
  • ※原則として月途中からのサービス開始または終了の場合であっても日割り計算はおこないません。ただし、月途中に要介護から要支援に変更となった場合、要支援から要介護に変更となった場合、同一保険管内での転居などにより事業所を変更した場合は日割り計算となります。
  • ※月途中で要支援度が変更となった場合にも日割り計算になります
  • ※同月内に介護予防短期入所生活介護または介護予防短期入所療養介護を利用した場合にも日割り計算となります
  • ※介護保険料滞納の場合は(10割分)負担となります
  • ※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は、一旦介護保険適用外の料金をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日区役所の窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます

介護保険の適用がない方への介護について

介護保険の適用がない場合や、介護保険の給付の限度額を超えるサービスを利用された場合は、全額自己負担となります。


訪問介護のフレッシュケアサービスTEL:03-5914-2002
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