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要介護認定の種類

板橋区にお住まいであれば、板橋区から「寝たきり」「痴ほう」がある状態、または家事などの日常生活に支援が必要な状態であることの認定を受ける必要があります。これを「要介護認定」といいます。

要介護認定の区分

要介護認定の区分は大きく分けて次の4つになります。

  • 自立
  • 要介護予防
  • 要支援1〜2
  • 要介護1〜5

要介護認定の申請を受けると、区の職員や区から委託を受けた「介護支援専門員」が家庭まで訪問調査に伺います。心身の様子、食事や入浴などの日常生活の様子を面接調査します。
医師には、心身の障害の原因となっている病気負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などを書いていただきます。

◎「自立」に認定されると、介護保険のサービスはご利用できません
◎「要介護予防」と判定された場合の詳細はこちらをご覧ください 要介護予防と判定されたら


「要介護認定」の基準

「在宅介護」 の場合、まず「要支援」と「要介護」の2種類に分けられます。
そして「要介護」は、状態により5段階に区分されています。これらの「標準的な状態」は、つぎのようになります。

要介護度 標準的な状態

要介護1 部分的支援を要する
  • 身の回りの世話に何らかの介助を必要とする
  • 複雑な動作、移動の動作等に何らかの支えを必要とすることがある
  • 問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護2 軽度の介護を要する
  • 身の回りの世話や排泄、食事に何らかの介助を必要とする
  • 複雑な動作、移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
  • 問題行動や理解の低下がみられることがある
要介護3 中等度の介護を要する
  • 身の回りの世話、複雑な動作、排泄が自分ひとりでできない
  • 移動の動作が自分でできないことがある
  • いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある
要介護4 重度の介護を要する
  • 身の回りの世話、複雑な動作、排泄がほとんどできない
  • 移動の動作が自分ひとりではできない
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
要介護5 最重度の介護を要する
  • 身の回りの世話、複雑な動作、排泄や食事がほとんどできない
  • 移動の動作が自分ひとりではできない
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる

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