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要介護認定の種類
板橋区にお住まいであれば、板橋区から「寝たきり」「痴ほう」がある状態、または家事などの日常生活に支援が必要な状態であることの認定を受ける必要があります。これを「要介護認定」といいます。
要介護認定の区分
要介護認定の区分は大きく分けて次の4つになります。
- 自立
- 要介護予防
- 要支援1〜2
- 要介護1〜5
要介護認定の申請を受けると、区の職員や区から委託を受けた「介護支援専門員」が家庭まで訪問調査に伺います。心身の様子、食事や入浴などの日常生活の様子を面接調査します。
医師には、心身の障害の原因となっている病気負傷に関する意見、医学的な管理の必要性などを書いていただきます。
◎「自立」に認定されると、介護保険のサービスはご利用できません
◎「要介護予防」と判定された場合の詳細はこちらをご覧ください 要介護予防と判定されたら
「要介護認定」の基準
「在宅介護」 の場合、まず「要支援」と「要介護」の2種類に分けられます。
そして「要介護」は、状態により5段階に区分されています。これらの「標準的な状態」は、つぎのようになります。
要介護度 標準的な状態
要介護1 | 部分的支援を要する |
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要介護2 | 軽度の介護を要する |
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要介護3 | 中等度の介護を要する |
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要介護4 | 重度の介護を要する |
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要介護5 | 最重度の介護を要する |
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